情報連携を行う独自利用事務について
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担当 : 総務課 / 掲載日 : 2018/02/16
情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
届出番号1
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
届出番号2
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
届出番号3
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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