各種申請について(説明・様式・締切日)
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担当 : 農業委員会 / 掲載日 : 2015/01/01
農地の売買・贈与等による所有権移転等(農地法第3条申請)
■農地法第3条の許可要件及び様式
許可要件及び様式等は以下のリンクをご参照ください。
■申請受付の締切日
毎月末日(ただし末日が、土日祝祭日等の公休日の場合は翌開庁日とします。)
※末日までに受け付けた場合は、翌月下旬に開催する農業委員会総会にて審議し、許可の可否を判断します。
■申請手数料/無料
農地の転用(農地法第4条申請)及び農地の転用を伴う権利移動(農地法第5条申請)
■農地法第4条及び農地法第5条申請の概要と様式
農地法第4条及び農地法第5条申請の概要と様式等は以下のリンクをご参照ください。
■申請受付の締切日
毎月末日(ただし末日が、土日祝祭日等の公休日の場合は翌開庁日とします。)
※末日までに受け付けた場合は、翌月下旬に開催する農業委員会総会にて審議し、適当と認められたら意見書を附して県に進達します。
■申請手数料/無料
非農地証明願
■非農地証明願の概要
非農地証明願は農地が他の用途に供されてから、市町村の定める一定期間以上経過した場合に所有者等の願出により、発行される証明書です。大豊町では10年と定め取り扱っています。ただし、農業振興地域の農用地区域内の農地は証明することができないのでご注意ください。
■非農地証明願等様式
(共通書類)
(個別事項)
■願受付締切日
毎月10日(ただし10日が、土日祝祭日等の公休日の場合は翌開庁日とします。)
※10日までに受け付けた場合は、同月下旬に開催する農業委員会総会にて審議を行い、証明の可否を判断します。
■証明手数料等
1件/2,000円
農業経営証明願
■農業経営証明願の概要
農業経営証明願(耕作証明書)は、住所を有する市町村以外において農地法第3条申請により農地の権利異動を行う際に添付が必要となる書類です。また、農業経営及びその経営状況について農業委員会で証明しますので、その他の用途での証明にもお使いいただけます。
■農業経営照明願様式(農地法第3条)※表裏両面印刷
■農業経営証明願様式(その他用)※表裏両面印刷
■願受付締切日
随時受付
記載事項の確認が完了し、証明書を発行次第お渡しします。
■証明手数料等/無料
担当課
農業委員会 電話番号:0887-72-0450