農地法第3条申請及び様式
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担当 : 農業委員会 / 掲載日 : 2015/01/01
農地の売買・贈与等による所有権移転等(農地法第3条申請)について
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けない行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条に係る申請書類一覧については以下のファイルをご覧ください。
農地法第3条申請の許可要件
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的にかつ継続的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件(※1))
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件(※2))
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※1農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※2原則、年間150日以上
標準処理期間について
申請書受付から許可までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理によるサービスの向上に努めています。
農地法第3条申請書類一覧
農地法第3条申請書類は以下の一覧のとおりです。
申請様式ダウンロード
(共通書類)
(個別事項)
担当課
農業委員会 電話番号:0887-72-0450