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療養費の請求

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2024/02/26


急病等やむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに治療を受けたときや、医師が同意してコルセット装具等の装着をした場合などは、必要な書類などを添えて申請すると療養費の請求ができます。

※詳しいことは住民課保険窓口班にお問い合わせください。


[ 申請に必要なもの ]
国民健康保険証、印鑑、領収書、診療内容証明書

[ 対象となる医療費等 ]
* 保険証が使えなかったとき
国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど

* 海外での治療
海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったときなど

* 治療用補装具
医師が必要と認めたコルセット・ギプスなどの補装具代


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