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交通事故等他人から傷害を受けたとき

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担当 : 住民生活課 / 掲載日 : 2019/03/27


交通事故など、第三者行為で受けた負傷による医療費は、原則として加害者の負担となります。国保で治療を受ける場合は、「第三者行為による負傷届」の提出が必要です。
「第三者行為による負傷届」は住民課保険窓口班に提出してください。


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