伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
伐採後に造林を行った方が本報告書を提出します。 提出期間は、造林を実行してから30日以内です。 |
平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
伐採後に造林を行った方が本報告書を提出します。 提出期間は、造林を実行してから30日以内です。 |